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ぶらん

2014年06月09日

日雇い派遣労働の健康保険



日雇い派遣労働であっても、臨時の場合は結構長い期間が定義されているようです。
年金事務所や指定された一部の市町村が日雇い派遣労働者の健康保険の事務取扱を行います。
被保険者には日雇い特例被保険者手帳が交付されるようになっています。
継続して6カ月までの臨時的事業の事業所に使用される日雇い派遣労働者であること。日雇い派遣労働者の健康保険は、日々雇い入れをされる労働者が対象とされています。
それには臨時に使用されるものであって、日々雇い入れられる日雇い派遣労働者であること。
この日雇い派遣労働者の特例被保険者手帳の交付で保険料も支払うことになるので、手取りも減ります。
しかし、日雇い派遣労働者の減少と高齢化に伴い、被保険者は近年、減少傾向にあります。
継続して4カ月までの季節的業務に使用される日雇い派遣労働者であること。
雇い主から支払われる日雇い派遣労働の日当額によって、等級が決められるようになっています。
しかし日雇い派遣労働アルバイトの場合は現金が欲しい目的なので、手取り減少は痛い問題です。
  


Posted by ぶらん at 08:10Comments(0)